利益相反について

利益相反の開示について

日本先天代謝異常学会では学術集会演題登録に際し、利益相反の開示が必要です。

  1. 産学連携活動に係る受け入れ額が、1企業あたり年間200万円以上(所属機関からの間接経費が差し引かれる前の金額)の場合
  2. コンサルタント、指導、講演、給与としての個人収益が、1企業あたり年間100万円以上(税金や源泉徴収額を引く前の金額)の場合
  3. 産学連携活動に係る個人収益(公開・非公開を問わず、当該企業の株式等の出資・取得・保有及び売却・譲渡、ストックオプションの権利譲受、もしくは、役員報酬、特許権使用料等)が1企業あたり年間100万円以上あった場合(但し、投資信託、もしくは、当該個人によって管理・制御できない多角的なファンドにおいて資金運用される場合を除く)
  4. 上記1~3のいずれかに該当する企業に一親等の親族が現在勤務している場合
    * 個人収益の場合は、前年の1月1日から12月31日まで、ただし、寄付金や企業からの受託等、産学連携活動に係る研究の場合は、前年4月1日から本年3月31日までの期間でも可。
    筆頭演者および共同演者が、上記1~4のいずれかにあてはまる場合は、演題登録の際に、「利益相反がある」をお選びください。追って、ご連絡をさせていただきますので、ご了承ください。
    なお利益相反に関する質問につきましては、日本小児科学会事務局までお問合せください。
  5. 利益相反開示例
    日本先天代謝異常学会から、口頭発表の場合は、すべての筆頭演者、共同演者の利益相反をスライドの2枚目(タイトルスライドの後)に、開示をしてください。開示用スライドのひな形は、以下よりダウンロードしてご使用ください。(該当企業名のみ表示)
    なお、ポスター発表の場合については、開示の必要はありません。
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