(会員) |
第6条 |
本法人は、以下の会員によって構成する。
(1)正会員 |
先天代謝異常についての知識、業績、もしくは実績を有する者であって、本法人の目的に賛同し、所定の入会手続きにより入会した個人 |
(2)賛助会員 |
本法人の目的に賛同し、所定の入会手続きにより入会した団体又は個人 |
(3)名誉会員 |
本法人の理事等の経験者であって、本法人に功績がある者として理事会が推薦し、評議員会で承認された個人 |
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(入会) |
第7条 |
正会員又は賛助会員として、本法人に入会を希望する個人又は団体は、別に定める入会申込書により、定款第59条に規定する定款施行細則(以下「細則」という。)に定める所定の当該年度の年会費を添えて、入会の申請を行うものとする。
- 2 正会員の入会については、評議員1名の推薦を受け、理事会の承認を得なければならない。
- 3 賛助会員の入会については、理事長がその可否を決定するものとする。
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(年会費) |
第8条 |
会員は、本法人の活動に必要な経費に充てるため、細則に定める年会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員については、年会費の支払いを免除するものとする。 |
(退会) |
第9条 |
退会を希望する会員は、その旨を本法人に届け出ることにより、いつでも任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1カ月以上前までに本法人に届出なければならない。
- 2 前項の規定により退会した場合であっても、未払いの会費がある場合は、納入しなければならない。
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(除名) |
第10条 |
会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の3分の2以上の評議員会の特別決議(以下「特別決議」という)により当該会員を除名することができる。ただし、この場合、当該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
本定款に違反した場合 |
(2) |
本法人の名誉を傷つけ、または本法人の目的に反する行為をした場合 |
(3) |
その他、除名すべき正当な事由があった場合 |
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(会員資格の喪失) |
第11条 |
前2条の場合によるほか、次のいずれかに該当するに至った場合は、会員はその資格を喪失する。
(1) |
正当な理由なく、3年以上会費の納入を怠った場合 |
(2) |
総評議員の同意があった場合 |
(3) |
個人会員が死亡し、または失踪宣告を受けた場合 |
(4) |
団体会員が解散した場合 |
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(会員資格喪失に伴う権利及び義務) |
第12条 |
会員が前3条の規定により会員資格を喪失した場合は、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。
- 2 本法人は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
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(評議員) |
第13条 |
本法人は、正会員の中から、概ね正会員15名に1名の割合で評議員を選出する。
- 2 前項の規定により選出された評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とし、本定款及び細則においては、一般法人法上の社員を「評議員」と表記する。
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(評議員の選出) |
第14条 |
評議員は、正会員の中から、正会員の投票による評議員選挙によって選出する。
- 2 選挙実施時における正会員は、評議員選挙の選挙権を有する。ただし、会費の未納がある正会員は選挙権を有しない。
- 3 選挙実施時における正会員は、評議員選挙の被選挙権を有する。ただし、次の各号の一に該当する正会員は被選挙権を有しないものとする。
(1) |
会費の未納がある者 |
(2) |
評議員選挙を実施する年の4月2日現在において、64歳以上である者 |
(3) |
会員歴が3年未満の者 |
- 4 正会員は、第1項の評議員選挙において等しく選挙権を有する。ただし、未納の会費がある正会員については選挙権を有しない。
- 5 辞任等により、評議員が欠けた場合には、当該評議員を選出した評議員選挙において得票数の多かった者を順次繰り上げて評議員とすることができる。
- 6 その他、評議員選挙を行うために必要な立候補、推薦の方法、選挙方法等に関して必要な事項は、理事会において定める規程によるものとする。
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(評議員の任期、定年) |
第15条 |
評議員の任期は、選挙による選出後最初に到来する事業年度の開始日から4年間とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3 前二項の規定にかかわらず、その在任中に満65歳となった評議員は、満65歳となった日以後、最初に到来する事業年度の末日に任期満了となるものとする。ただし、当該評議員が理事又は監事である場合は、任期満了、あるいは辞任等による理事又は監事の退任時まで評議員の任期を伸長する。
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(評議員ではない正会員による権利の行使等) |
第16条 |
第13条、第14条の規定により本法人の評議員に選出されなかった正会員については、一般法人法に規定された次に掲げる評議員の権利を、評議員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1) |
一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) |
(2) |
一般法人法第32条第2項の権利(評議員(社員)名簿の閲覧等) |
(3) |
一般法人法第50条第6項の権利(評議員(社員)の代理権証明書面等の閲覧等) |
(4) |
一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等) |
(5) |
一般法人法第57条第4項の権利(評議員会(社員総会)の議事録の閲覧等) |
(6) |
一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) |
(7) |
一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) |
(8) |
一般法人法第246条第3項の権利、第250条第3項及び256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等) |
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(評議員の資格の喪失) |
第17条 |
評議員は、第9条乃至第11条の規定により、本法人の会員の資格を喪失した場合は、評議員はその資格を喪失する。
- 2 評議員はいつでも任意に、評議員を辞任することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1カ月以上前までに本法人に届出なければならない。
- 3 前二項の他、評議員は正当な理由なく2回連続して評議員会を欠席した場合には、評議員はその資格を喪失するものとする。なお、第22条第2項、第3項によるみなし出席の場合も本項の適用について出席したものと扱う。
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(構成) |
第18条 |
評議員会は、評議員をもって構成する。
- 2 前項の評議員会をもって、一般法人法上の社員総会とし、本定款及び細則においては、一般法人法上の社員総会を「評議員会」と表記する。
- 3 評議員会における議決権は、評議員1名につき、1個とする。
- 4 評議員会には、名誉会員も出席することができるが、議決権は有しない。
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(権限) |
第19条 |
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) |
定款及び細則の変更 |
(2) |
名誉会員の承認 |
(3) |
会員の除名 |
(4) |
理事及び監事の選任又は解任 |
(5) |
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 |
(6) |
解散及び残余財産の処分 |
(7) |
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 |
(8) |
その他評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項 |
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(種類) |
第20条 |
本法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。定時評議員会は、毎事業年度末日の翌日から3カ月以内に開催する。臨時評議員会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
- 2 臨時評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき |
(2) |
総評議員の議決権の5分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
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(招集) |
第21条 |
評議員会は、理事会決議に基づき、理事長が招集する。
- 2 理事長は、前条第2項第2号に該当する場合は、その書面の到達した日から30日以内の日を会日とする臨時評議員会の招集通知を発しなければならない。
- 3 評議員会を開催するときは、開催日時、場所及び議題を記載した書面又は電磁的方法により、会日より1週間前までに、各評議員に対して通知を発しなければならない。ただし、評議員会に出席しない評議員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
- 4 評議員会は、その評議員会において議決権を行使することができる評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
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(決議方法) |
第22条 |
評議員会は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員の出席(書面・電磁的方法による議決者及び議決委任者によるみなし出席も含む。)がなければ、議事を行い、議決することができない。
- 2 やむをえない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、または他の評議員を代理人として議決を委任することができる。
- 3 前項の場合、その評議員は出席したものとみなす。
- 4 評議員会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席評議員の議決権の過半数をもってこれを決する。
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(議長) |
第23条 |
評議員会の議長は理事長が行う。ただし、理事長に事故あるときは、予め定めた順序により副理事長がこれを行う。 |
(議決、報告の省略) |
第24条 |
理事又は評議員が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
- 2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
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(議事録) |
第25条 |
評議員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載し、議長及び議事録作成に係る職務を行った理事が署名又は記名押印しなければならない。 |
(役員) |
第26条 |
本法人には、次の役員を置く。
(1) |
理事 8名以上15名以内 |
(2) |
監事 2名以内 |
- 2 理事の中から理事長1名、副理事長若干名を選定する。
- 3 前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
- 4 第2項の副理事長をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。
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(選任等) |
第27条 |
理事及び監事は、法令の規定に基づき、本法人の評議員の中から、評議員会の決議によって選任する。ただし、必要に応じて評議員以外の者から選任することを妨げない。
- 2 法令又は定款に定める理事及び監事の員数を欠くことになる場合に備えて、評議員会の決議により補欠理事及び補欠監事を選任することができる。
- 3 前項の補欠理事及び補欠監事の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の開始の時までとする。
- 4 理事長及び副理事長は、理事会において選定する。
- 5 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねる事が出来ない。
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(理事の職務・権限) |
第28条 |
理事は、理事会を構成し、法令及び本定款に定めるところにより、本法人の業務の執行の決定に参画する。
- 2 理事長は、本法人を代表し、本法人の業務を総括する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、本法人の業務を執行する。
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(監事の職務・権限) |
第29条 |
監事は、次の職務を行う。
(1) |
理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 |
(2) |
本法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。 |
(3) |
評議員会、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。 ただし、理事会において議決権は有しない。 |
(4) |
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。 |
(5) |
前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 |
(6) |
理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。 |
(7) |
理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。 |
(8) |
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
|
(役員の任期) |
第30条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 補欠又は増員により選任された理事及び第27条第2項の規定により選任された補欠理事が就任した場合の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残存期間と同一とする。
- 3 補欠により選任された監事及び第27条第2項の規定により選任された補欠監事が就任した場合の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
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(解任) |
第31条 |
理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、特別決議によらなければならない。
(1) |
職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。 |
(2) |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。 |
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(報酬等) |
第32条 |
理事及び監事は、無報酬とする。 |
(責任の免除等) |
第33条 |
本法人は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する役員(役員であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる。
- 2 本法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、同法同項に定める非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
|
(学術集会会長) |
第34条 |
本法人には、次の役職を置く。
(1) |
学術集会会長 1名 |
(2) |
次期学術集会会長 1名 |
- 2 学術集会会長及び次期学術集会会長は、本法人の正会員の中から、理事会の推薦に基づき、評議員会の決議により選任する。
- 3 学術集会会長は、学術集会を主宰する。
- 4 学術集会会長の任期は、自身の主宰する学術集会の終結の時までとする。
- 5 次期学術集会会長は、前項の学術集会会長の任期満了時に、学術集会会長となり、第3項及び第4項の規定に従うものとする。
- 6 学術集会会長及び次期学術集会会長は理事会に出席することができる。ただし、学術集会会長又は次期学術集会会長が理事でない場合は、当該理事会において議決権は有しない。
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(幹事) |
第35条 |
本法人には、庶務、会計、編集など理事長を補佐するために若干名の幹事を置くことができる。
- 2 幹事は、理事長が指名し、委嘱する。
- 3 幹事は、本法人の会員以外の者から選任することを妨げない。
- 4 幹事の任期は、当該幹事を指名した理事長の理事の任期に従う。
- 5 幹事は、理事会からの要請により、理事会に出席することができるが、当該理事会においては議決権を有しない。
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(種類) |
第36条 |
本法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は、毎事業年度に2回開催(ただし、4か月を超える間隔で開催)する。
- 3 前項の通常理事会において、理事長及び副理事長は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 4 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
(2) |
理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(3) |
前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 |
(4) |
第29条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。 |
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(招集) |
第37条 |
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第4項第3号により理事が招集する場合及び前条第4項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 前条第4項第3号による場合は、理事が、前条第4項第4号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。
- 3 理事長は、前条第4項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
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(決議方法) |
第38条 |
理事会の議長は、理事長が行う。ただし、理事長に事故あるときは、予め定めた順序により副理事長がこれを行う。
- 2 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、議事を行い、議決することができない。
- 3 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
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(決議の省略) |
第39条 |
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該提案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。 |
(報告の省略) |
第40条 |
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。 |
(議事録) |
第41条 |
理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項を記載し、議長、出席した理事長並びに出席した監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。 |