日本先天代謝異常学会会則

第1章 総則

(目的)
第1条 本定款施行細則( 以下「本細則」という。) は、一般社団法人日本先天代謝異常学会( 以下「本法人」という。) の定款の施行、その他本法人の管理運営につき必要な事項を定める。

第2章 年会費

(年会費)
第2条 本法人の年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 年額 金 10,000 円
(2)賛助会員 ① 個人 年額 一口 金 10,000 円( 一口以上)
② 団体 年額 一口 金 50,000 円( 一口以上)

第3章 評議員選挙

(目的)
第3条 本法人定款第 14 条の規定に基づき、評議員の選出は選挙により行うものとし、本章において、選挙を実施するにあたり必要な事項を定める。
(選挙権・被選挙権)
第4条 正会員は定款第14条の定めに従い、評議員選挙の選挙権・被選挙権を有する。なお、定款第14条第3項第3号に規定する会員歴には、任意団体時のものを含むものとする。
(当選)
第5条 評議員選挙の投票において、有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。ただし、得票数が同数の場合は、以下の基準に従う。
(1) 年長者を優先的に当選人とする。
(2) 年齢が同じ場合は、会員歴の長い者を当選人とする。
(委任)
第6条 評議員選挙に関し、その他必要な事項は、理事会の決議において定める評議員選挙規程による。

第4章 役員の選出

(役員候補者の選出)
第7条 理事及び監事の候補者の選出は理事会において行い、当該候補者は定款第 27 条の規定に基づき、評議員会の審議に諮られ、評議員会において承認されることにより本法人の理事又は監事となる。
(委任)
第8条 理事及び監事候補者、並びに理事長の選定に関し、その他必要な事項は、理事会の決議において定める規程による。

第5章 会計

(経費)
第9条 本法人の経費は次の収入をもってこれに充てる
(1) 年会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

第6章 定款施行細則の改廃

(改廃)
第10条 本細則の改正又は廃止は、評議員会の決議によらなければならない。
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