日本先天代謝異常学会会則

(目的)
第1条 本役員選出規程(以下「本規程」という。)は、一般社団法人日本先天代謝異常学会(以下「本法人」という。)の定款に基づく、理事及び監事、並びに理事長の選任・選定に関し、必要な事項を定める。
(選挙・役員選挙管理委員会)
第2条 本法人定款第 27 条の規定による評議員会での理事及び監事の選任にあたり、その候補者の選出を選挙により行うものとする。
  1. 2 役員選挙を実施するにあたり、選挙実施にかかる業務を行う機関として、役員選挙管理委員会を設置するものとする。
  2. 3 役員選挙管理委員会は、理事1名、評議員4名をもって構成し、理事会の決議により選任し、理事長が委嘱する。なお、役員選挙管理委員会の構成員たる理事1名を役員選挙管理委員会の委員長とする。
  3. 4 役員選挙管理委員の任期は、理事長が委嘱した日から4年とする。ただし、後任の役員選挙管理委員が選任されるまでは、その役員選挙管理委員としての権利義務を有する。
  4. 5 役員選挙管理委員は、再任を妨げないが、構成員の半数以上は入れ替えなければならない。
  5. 6 役員選挙管理委員会における決議は、出席委員の過半数をもって行う。なお、役員選挙管理委員会は、書面又は電磁的方法での審議にて行うこともできる。ただし、その場合は全会一致を原則とする。
  6. 7 役員選挙管理委員は、特定の個人に関する情報、役員選挙管理委員会における会議の内容、得票数等の選挙手続業務の遂行にあたり知り得た情報等を漏えいしてはならない。
(理事候補者及び監事候補者の定数)
第3条 選挙により選出される理事候補者は評議員総数の概ね3分の1を定数とし、選挙により選出される監事候補者は2名とする。
  1. 2 前項の規定にかかわらず、前項の理事候補者の定数が定款第26条第1項第1号に規定する理事の員数を超えない場合に限り、理事会の決議に基づき、3名以内の理事候補者を推薦し、選挙によらない理事候補者として評議員会に諮ることができる。
(公示等)
第4条 役員選挙管理委員会は、理事長の承認を得て、本法人の機関誌又はホームページに、以下の各項を含む情報を公示するものとする。
(1) 選挙により選出する理事候補者の定数
(2) 投票方法、投開票日
(3) その他、理事及び監事候補者の選挙に関し必要な事項
(理事及び監事候補者の選挙)
第5条 理事及び監事候補者の選挙に関し、選挙を実施する年の9月1日現在に評議員である者が選挙権・被選挙権を有する。ただし、選挙の実施が9月1日以前の場合は、選挙実施年の9月1日に評議員の任期が開始する者(評議員就任予定者)も選挙権・被選挙権を有するものとする。
  1. 2 役員選挙管理委員会は、前項の被選挙権を有する者のリストを作成し、適宜の時期に選挙権を有する評議員に対し、選挙に関する通知を行う。
  2. 3 投票は、郵送又は電磁的方法(インターネットを利用した投票)により実施する。
  3. 4 理事候補者選挙への投票は10名、監事候補者選挙への投票は2名の連記制とする。
  4. 5 開票は事務局が行い、役員選挙管理委員会はその集計結果等の確認を行う。
  5. 6 役員選挙において、以下の場合はその投票を無効とする。
    (1) 理事については、10名を超える者への投票
    (2) 監事については、2名を超える者への投票
    (3) 候補者氏名の重複のあるもの
    (4) その他、役員選挙管理委員会の定める方法に反する投票
  6. 7 理事候補者の選挙は有効得票数の最も多い者から上位の所定の人数(第4条第1号で定めた定数)、監事候補者の選挙は上位2名をもって当選者とする。ただし、得票数が同数の場合は、以下の基準に従う。
    (1) 年長者を優先的に当選者とする。なお、年齢が同じ場合は、生年月日の早い者を当選者とする。
    (2) 年齢、生年月日が同じ場合は、会員歴(本法人の前身である任意団体時の会員歴を含む。)の長い者を当選者とする。
  7. 8 役員選挙の結果、同一人物が理事候補者及び監事候補者双方の当選者となってしまった場合は、当該当選者は理事候補者の当選者となるものとし、監事候補者の当選者は次点者を繰り上げるものとする。
  8. 9 役員選挙管理委員会は、前項の規定により当選者となった者を理事会に報告するものとする。ただし、選挙結果(当選者)のみを報告するものとし、得票数等その他選挙に関する事項は、他に一切公表しないものとする。
  9. 10 役員選挙につき、その他必要な事項は、選挙実施毎に役員選挙管理委員会において定める。
(理事及び監事候補者の欠員等の補充)
第6条 理事長は、定款第26条第1項に定める員数に欠員が生じた場合、あるいは辞任、死亡等により理事又は監事の補充が必要であると理事会が判断した場合、前項の選挙における次点者のうちから得票数の多い順に、順次、欠員を補充のため、当該次点者の理事又は監事への選任を評議員会に諮ることができる。
(理事及び監事の選任)
第7条 本規程により選出された理事及び監事候補者は、選挙の投開票後に、すべての理事(第3条第2項により理事会から推薦された理事候補者を含む。)及び監事候補者の承認を評議員会に諮るものとし、その承認決議を受けて本法人の理事及び監事として選任される。
(理事及び監事の任期、改選時期の特則)
第8条 定款第30条の規定により、理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、任期毎に改選(再任)手続きを行うが、原則として理事及び監事に就任した者は、2期(4年)務めるものとし、改選の選挙は4年毎に実施するものとする。
  1. 2 前項の規定にかかわらず、1期目に定款第15条第3項の規定により満65歳となり評議員の任期が満了する者は、2期目は理事又は監事に選任することができず、その場合は理事会の決議により、第6条の規定による次点者を後任の理事又は監事として、評議員会にその選任を諮ることができる。
  2. 3 改選、増員などの必要があると理事会が判断した場合は、臨時に選挙を実施し、役員の改選、追加選任の議案を評議員会に上程することができる。なお、臨時選挙の実施方法は、第4条乃至第7条の規定を準用する。
(役員選挙における規定外事項)
第9条 選挙等の役員候補者の選出に関し、本規程に規定のない事項、疑義が生じた事項については、役員選挙管理委員会及び理事会の審議によるものとする。
(理事長の選定)
第10条 本法人の理事長の選定は、選挙によるものとする。
  1. 2 理事長選挙は、原則4年毎に実施するものとするが、辞任・死亡等により理事長に欠員が生じた場合には、その際にも選挙を実施する。
  2. 3 選挙権及び被選挙権は、選挙実施時における理事全員が有する。
  3. 4 理事長選挙は立候補制にするものとし、その方法等詳細は、選挙実施毎に理事会の決議において決定するものとする。
(理事長選挙の投開票)
第11条 理事長選挙は、理事会の議場において行うものとし、議場において投開票を行う。なお、選挙を実施する理事会に欠席した理事は、投票権を有しない(事前投票は認めない)ものとする。
  1. 2 投票は無記名式とし、候補者用紙(選挙権を有する理事のリスト)に印を付す方法により行う。
  2. 3 開票は、事務局及び監事が理事会の議場にて行う。
  3. 4 以下の場合はその投票を無効とする。
    (1) 2以上の候補者に印があるもの
    (2) 印がないもの
  4. 5 理事長選挙の当選者は、有効得票数の最も多い者とする。
  5. 6 同票の場合は、同票を獲得した者のみで再度同様の手順で決戦投票を行うものとする。
  6. 7 前項の決選投票の結果、同票であった場合は、以下の基準に従い当選者とする。
    (1) 年長者を優先的に当選者とする。なお、年齢が同じ場合は、生年月日の早い者を当選者とする。
    (2) 年齢、生年月日が同じ場合は、会員歴(本法人の前身である任意団体時の会員歴を含む。)の長い者を当選者とする。
  7. 8 理事長選挙を行う理事会がWeb会議システムにより実施される場合には、当該理事会において適宜投開票の方法を定めるものとする。
(規定外事項)
第12条 本規程に規定のない事項については、理事会の決議による。
(改廃)
第13条 本規程の改正又は廃止は、理事会の決議により行う。

2022年4月24日施行

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