(総則) |
第1条 |
本評議員選出規程(以下「本規程」という)は、一般社団法人日本先天代謝異常学会定款(以下「定款」という)及び定款施行細則(以下「細則」という)に基づき、本法人の評議員の選出方法等につき、必要な事項を定める。 |
(選挙・評議員選挙管理委員会) |
第2条 |
本法人の評議員は、定款第3章の規定に基づき、第3条に定める候補者資格を有する正会員の中から、4年に1度、正会員の投票による評議員選挙によって選出する。
- 2 前項の選挙を実施するにあたり、資格審査、選挙実施にかかる業務を行う機関として、評議員選挙管理委員会を設置するものとする。
- 3 評議員選挙管理委員会は、理事1名、評議員4名をもって構成し、理事会の決議により、評議員選出委員及び委員長を選任し、理事長が委嘱する。
- 4 評議員選挙管理委員の任期は、理事長が委嘱した日から4年とする。ただし、後任の評議員選挙管理委員が選任されるまでは、その評議員選挙管理委員としての権利義務を有する。
- 5 評議員選挙管理委員は、再任を妨げないが、構成員の半数以上は入れ替えなければならない。
- 6 評議員選挙管理委員会における決議は、出席委員の過半数をもって行う。なお、評議員選挙管理委員会は、書面又は電磁的方法での審議にて行うこともできる。ただし、その場合は全会一致を原則とする。
- 7 評議員選挙管理委員は、特定の個人に関する情報、評議員選挙管理委員会における会議の内容、得票数等の選挙手続業務の遂行にあたり知り得た情報等を漏えいしてはならない。
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(評議員資格) |
第3条 |
本法人の評議員候補者は、以下の諸条件をすべて具備していなければならない。
(1) |
本法人の正会員であること。 |
(2) |
会費を完納していること。 |
(3) |
評議員選挙を実施する年の4月2日現在において、64歳未満であること。 |
(4) |
会員歴が3年以上であること。なお、本法人の前身である任意団体の会員歴も含むものとする。
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(5) |
先天代謝異常症の研究・臨床・教育に関連する十分な実績があること。 |
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(公示) |
第4条 |
評議員選挙管理委員会は、理事長の承認を得て、評議員の選出が行われる年の適宜の時期に、本法人のホームページなどにて、次の各項を含む情報を公示するものとする。
(1) |
選出する評議員の総数 |
(2) |
投票方法、投開票日 |
(3) |
その他、必要な事項 |
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(評議員候補者名簿の通知) |
第5条 |
評議員選挙管理委員会は、前条の公示後、速やかに第3条の評議員資格の要件を満たす評議員候補者の名簿を作成し、理事会に報告のうえ、選挙権を有する正会員に通知を行う。 |
(投票・開票) |
第6条 |
評議員選挙にかかる投票(10名を連記する方法による無記名投票とする)は、郵送又は電磁的方法(インターネットを利用した投票)により実施する。
- 2 評議員選挙において、以下の場合はその投票を無効とする。
(1) |
10名を超える者への投票 |
(2) |
候補者氏名の重複のあるもの |
(3) |
その他、評議員選挙管理委員会の定める方法に反する投票 |
- 3 投票方法、開票方法等は評議員選挙管理委員会において選挙の都度定め、第4条により公示する。
- 4 開票は事務局が行い、評議員選挙管理委員会はその集計結果等の確認をし、理事会に報告する。
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(当選) |
第7条 |
当選者は、有効投票の最多数を得た者から順次定める。最終順位当選者の得票が同数の場合は、以下の基準に従う。
(1) |
年長者を優先的に当選者とする。なお、年齢が同じ場合は、生年月日の早い者を当選者とする。 |
(2) |
年齢が同じ場合は、会員歴(本法人の前身である任意団体時の会員歴を含む。)の長い者を当選者とする。 |
- 2 当選者が第4条第1号において公示する評議員の数に満たない場合は、別途その対応を理事会において協議するものとする。
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(公表) |
第8条 |
評議員選挙管理委員会は、評議員選挙の結果を、正会員に対し本法人のホームページを通じて公表するものとする。ただし、公表事項は選挙結果のみとし、得票数等その他選挙に関する事項は公表しない。 |
(繰り上げ当選) |
第9条 |
辞任等により、評議員が欠けた場合には、当該評議員を選出した評議員選挙において得票数の多かった者を順次繰り上げて評議員とすることができる。 |
(改廃) |
第10条 |
本規程は、理事会の決議を経て変更することができる。 |
(補則) |
第11条 |
定款及び細則並びに本規程に定めるもののほか、評議員の選出について必要な事項、本規程に記載のない事項は理事会の決議により別に定める。 |