令和2年度診療報酬改定について その2

遺伝学的検査の届出について

 3月17日のお知らせで、「令和2年度診療報酬改定について」の「遺伝学的検査について」の最後の部分に、「新しい疾患に関しては、ライソゾーム病と同様の施設基準を満たしている必要があります」と記載させていただきました。そのために必要な届出ですが、遺伝学的検査と遺伝カウンセリング加算の届出は、共通の様式23の書式となっています。そのため、遺伝カウンセリングの実績に係る記載欄(1と2の欄)に関しても、遺伝学的検査の施設基準として届出に必要と判断していました。
 ところが、その点に関して内保連小児関連委員会が厚労省保険局医療課に質問したところ、

「遺伝カウンセリングの実績に係る記載欄(1と2の欄)の2項目は、遺伝カウンセリング加算の届出だけに必要」

 という回答を得ました。つまり、遺伝学的検査の届出のみであれば1,2は不要で、3,4だけ記載すればいいとのことです。遺伝カウンセリング加算をとれていない施設(遺伝外来のない一般病院など)でも、3,4だけ記載した届出を出せば、以前から認められていたライソゾーム病の遺伝子検査も、今回認められた新しい疾患も、保険診療として認められることになります。遺伝子検査を委託する施設との契約が必要ですが、必要な遺伝子検査を、専門医が在籍する医療機関で行いやすくなったと考えます。


外来および入院栄養食事指導料の対象拡大
(日本臨床栄養学会との共同提案)

 参考資料の「特掲診療料.pdf」の5頁にあります、外来および入院栄養食事指導料の「別に厚生労働大臣が定めるもの」の中の「特別食」に、先天代謝異常症の特別食が増えました。参考資料の「厚生労働省告示第59号.pdf」の145頁の別表第三をご覧下さい。
 今まで認められていた先天代謝異常症は、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食でしたが、そこに以下の5つの疾患が加わりました。

尿素サイクル異常症食
メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食
糖原病食

 会員の皆様の施設でも、これらの疾患の食事指導に取り組まれていると思います。是非、診療報酬を算定するように、お取りはからいいただけますと幸いです。


参考資料

日本先天代謝異常学会社会保険委員長 窪田 満

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